TOPサービス案内 > 業務案内

業務案内

税務・会計顧問

毎月貴社を訪問し
「会計の力で会社を強くする」
お手伝いをいたします

経営支援

経営革新等支援機関として
経営計画策定や経営改善の取り組みを
ご支援します

確定申告

不動産の売却やご親族への贈与の
ご相談や確定申告を
承ります

リスクマネジメント

企業経営は常にリスクと隣り合わせ
貴社を取り巻く様々なリスクへの
万全な対策をご支援します

起業・法人設立支援

新たに起業を目指す方
新たに法人を設立し飛躍を目指す方の
計画策定や資金相談承ります

相続・遺言

相続税の対策や申告
争族防止のための遺言作成のご相談
など親身に承ります

 


自社の数字をしっかりと掴み、経営判断に活かすことができれば成長のスピードは 確実に速まります。なぜなら会計の力が会社を強くするからです。そのために前月の業績は遅くとも翌月には把握しその数字をもとに今後の対策を練る。 浅野税理士事務所はその体制構築を支援するとともに経営者の経営上の悩みや疑問に対して 毎月の訪問時に親身なパートナーとして真摯に対応します。「会計の力で会社を強くする」そのお手伝いは、私たちにお任せください。



写真:パソコンのイメージ

   月次決算・巡回監査

毎月の業績を正確かつスピーディーにつかみ、経営判断に活かしていただくため、「月次決算体制」を社内に構築する支援を行います。
また、経営者は自身が抱える経営上の悩みを誰にも相談できない場合が少なからずあります。
浅野税理士事務所は、毎月貴社を訪問して貴社の記帳内容をその根拠となった証憑書類とともに確認の上、前月の業績を確定して経営者に報告する「月次巡回監査」を業務として提供しますので、その面談時に経営上の悩みや疑問を私たちに投げかけていただければと思います。
いつも経営者さまの隣で事業経営の支援をしたい・・・
その気持ちを胸に、経営者の皆さまとの対話の中でその解決策を見つけるお手伝いをいたします。
なお、「TKCモニタリング情報サービス」の月次試算表提供サービスにお申込みいただきますと、月次試算表や損益予算管理月報などを毎月金融機関に無料でお届けできますので、お借入れの必要が生じた場合には、金融機関の融資審査等をスピーディに受けられます。



    会計システム導入及び経理事務効率化支援

浅野税理士事務所では、領収書の整理や会計ソフトへの仕訳入力といった、いわゆる「記帳」の代行はお引き受けしないこととしています。なぜなら、お客さまがご自身で「記帳」を行い、適時に業績を把握いただくことが、会社の成長には欠かせないと考えるからです
「そうは言っても、領収書の保存とか仕訳の入力とか経理事務は煩雑で分かりにくい」とお思いになるかもしれません。
しかし、そんなことはありません。
AIやFinTechを経理事務に取り入れれば、経理事務は格段にスムーズになり、導き出された財務データを迅速に経営判断に活かせるようになります。
浅野税理士事務所は、自社で業績の把握ができる経理体制構築を支援します。



    決算監査・決算書及び申告書の作成

決算時には貴社を訪問して決算監査を行い、各勘定科目残高を精査し、決算数値を確定させます。
その後、各種優遇税制の適用可否などの検討を行ったうえで法人税や所得税、消費税の税額計算を行い、正確な決算書・申告書の作成を行います。
さらに、税務署への申告を行う際には、決算書・申告書の信頼性を高めるとともに申告是認率を高めるため、可能な限り税理士法第33条の2の書面を添付しています。
また、金融機関からの借入があり、決算内容を報告する必要のある企業については、「TKCモニタリング情報サービス」の決算書等提供サービスを使用して、税務署への電子申告と同時に金融機関へ決算書類一式を、法人・個人事業主を問わずお送りしますので、金融機関からの信頼も高まります。



毎月、貴社を訪問します
FXクラウドシリーズ
継続MASシステム
TKC Fintechサービス
TKCモニタリング情報サービス
経営者お役立ち情報

 


平成30年に経営革新等支援機関の第1号認定を受けこれまで多くの企業の経営改善のお手伝いをしてきました。そして、時代はアフターコロナへ・・・。外部環境がどのような状況であろうとも貴社が持続的な発展を遂げるため、経営計画の策定支援、実行支援、検討会の実施、対策案の検討といういわゆるPDCAの管理体制を貴社に構築する支援を行います。私たちには強い武器があります。法人企業の10分の1に相当する全国約25万社の財務データが収録されたTKC経営指標 通称『BAST』です。私たちはこのBASTを利用して同業他社データとの比較分析を行うことにより顧客企業の財務的な強みや課題をあぶりだすとともにさらなる改善策や解決策を経営者と一緒に考え、経営計画に落とし込むご支援をいたします。


写真:事務所の内観

    経営支援

近年、様々な事象に起因した景気変動が繰り返され、企業は、その度に自社のビジネスモデルを磨き上げ再構築する必要性に迫られます。
それを支援するのが、国から認定を受けた「経営革新等支援機関」です。
私たちは、その会社が抱える経営課題の解決や、厳しい環境下での会社の成長を伴走して支援します。
経営者が数値計画とアクションプランからなる経営(改善)計画を策定する際、BASTや他社での成功事例などを利用して、その事業者が目指すべき方向性をアドバイスいたします。
経営計画が策定された後は、会計システムに計画値を登録し、毎月の巡回監査の中でその進捗状況を確認するとともに、今後のさらなる改善事項をピックアップするお手伝いをいたします。



    納税予測と決算対策

申告期限が目前まで迫った時期に、突然、「月末までに多額の納税が必要」「今期は赤字決算になりました」といった報告を税理士から受け、憤慨したというお話を経営者からお聞きすることがあります。
浅野税理士事務所では、第3四半期以降は、随時、決算数値の着地点と納税の予測を行い、着地点の予測が黒字であれば節税対策の必要性や可能性を、着地点の予測が赤字であれば業績改善対策を経営者とともに検討し、慌てずに申告を迎えるお手伝いをいたします。



関与先向け融資商品ご紹介
補助金・助成金・融資情報
経営改善計画の策定支援
業績予測と納税額の早期通知


 


新たに事業をお始めになり、初めて確定申告をされる方不動産の売却をされ、今回だけ確定申告をされる方住宅を取得する際にご両親から贈与をお受けになり、贈与税の申告をされる方ご両親からまとまった金額の贈与をお受けになり、相続時精算課税贈与の申告をされたい方など毎年、初めて訪れてくださるお客様が数多くおみえになります。私たち浅野税理士事務所はお客様との一期一会を大切にしたいとの想いを持ちそんな皆さまの確定申告に丁寧に、そして、全力で取り組んでいます。


写真:パソコンのイメージ

   初めて税理士に事業の申告を依頼される方

浅野税理士事務所は、事業者の皆様につきましては、毎月の巡回監査を経て決算申告業務を行うことを原則とさせていただいております。
しかし、ご開業後最初のご申告をされる方や、これまではご自分で申告を行って来られて今回初めて税理士に事業の申告を依頼される方につきましては、その後の顧問契約締結をご承諾いただいた場合には、お引き受けしています。
初めて税理士事務所のドアを叩くは大変勇気がいることであると思いますが、ご相談だけでも構いません。ぜひお気軽にご連絡ください。親身になって貴方の確定申告の相談に乗らせていただきます。
ただし、申告の期限まで日程的に余裕が無い時など、お引き受けできない場合もございますので、時間的な余裕を持ってご相談いただくことをお勧めいたします。



 
 
  譲渡所得(不動産や株式等の売却)に関する申告

相続で取得された不動産を売却された時や長い間お住まいになっていた住宅を売却された時、保有されていた株式を売却された時などは、税務署への申告が必要な場合があります。
このような資産の譲渡に関する申告は、場合によっては大きな所得が発生することがあり、この場合は大きな税金がかかる場合も多くなります。
一方で、お父様やお母さまが生前にお住まいになっており相続後に誰も住んでいなかったお家を売却された時や、長年お住まいになっていたご自宅を売却された時には税制上の優遇措置があり、一定の書類を確定申告書に添付して提出することにより税金が大きく減額される場合もあります。
浅野税理士事務所はお客様の状況に応じた優遇税制を適用するなどして、正しく必要最小限の税金をお支払いしていただけるようご支援いたします。



    贈与税の申告

ご両親やお祖父さまお祖母さまから、少し大きな金額を贈与される。大変嬉しいことです。
年間110万円までの贈与であれば贈与税の基礎控除の範囲内であり、贈与税がかからないことは多くの方がご存じでしょう。
しかし、ご両親お二人からそれぞれ110万円の贈与を受けた場合などは、贈与税の申告と納税が必要になります。
また、住宅を取得される際に、ご両親や祖父母の方から贈与を受けた場合に一定の要件を満たす場合には、受け取った金額のうち一定の金額が非課税となる制度がありますが、この制度の適用を受けるためにも贈与税の申告が必要です。
婚姻期間が20年を超えるご夫婦の間で、居住用の不動産などの贈与が行われた場合に基礎控除110万円のほか2,000万円までは非課税となる制度についても、贈与税の申告が必要です。
どうぞこのような制度を有効に活用いただきたいと思います。
その際の贈与税の申告のお手伝いは、ぜひ浅野税理士事務所にお任せください。



    相続時精算課税

60歳以上のご両親や祖父母の方から生前贈与を受けるときには2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した方がお亡くなりになった場合には、その方の遺産に、過去に生前贈与した財産も一緒に相続税を計算しますというのが相続時精算課税制度です。
財産を早い時期に相続予定の方にお渡しになりたい場合や、今後値上がりしそうな財産を今のうちに贈与したい場合などに使用されますが、一度選択すると、以後同じ方からの贈与については全て相続時精算課税が適用されますので、制度を選択される前に十分な検討をする必要があります。
相続時精算課税制度に関するご相談や申告のご依頼はお気軽にお申し付けください。


 


ヒト(従業員のみなさまやそのご家族)、モノ(工場や事務所、機械や製品)、カネ、情報・・・、経営者には守らなければならないものが多く存在します。一方で、それらを襲うリスクも多岐に渡ります。事業を経営するうえで発生しうるリスクを特定し、そのリスクが顕在化しないよう努める。万一そのリスクに見舞われた場合の損失を予測し、その事態に備える。リスクが顕在化しないよう努めるとともに、顕在化してしまったリスクから会社が受けるダメージを最小限に抑える。それが「リスクマネジメント」。浅野税理士事務所は、あなたと一緒に貴社のリスクマネジメントに努めます。


写真:業務のイメージ

    リスクの特定と分析・評価

経営者は事業をリスクから守り永続的に発展させるため、日頃からリスクマネジメントに取り組む必要があります。
リスクマネジメントのスタートは、貴社に発生する可能性のあるリスクを洗い出し、その発生原因や発生頻度及び発生した場合に事業に及ぼす影響の大きさや被害額を見える化することです。
リスクを見える化できれば、リスクはただ恐れる対象ではなく、発生や発生した際の損失を抑え(リスクコントロール)、その損失の補填手段を準備する(リスクファイナンス)対象となります。
また、全てのリスクにすぐに対応することが最良ではありますが、それができない場合には、どのリスクから対応すべきかを発生確率や発生した場合の影響度をもとに優先順位をつけることも必要です。



    リスクファイナンスのための保険指導

一般的にリスクファイナンスは保険や共済制度を活用することによって行われます。
保険や共済の商品種類は多岐に渡っており、経営者が全ての商品に精通するのは困難です。
また、各企業の外部環境や内部環境により、どのような商品にどの程度加入すべきなのかといったことも異なります。
私たち浅野税理士事務所は、保険会社と提携したうえで保険の代理店を併設しており、毎月提携保険会社の研修を受けているため、貴社のリスクコントロールやリスクファイナンスに適切な指導やアドバイスを行える専門性を備えるとともに、毎月の巡回監査の中で貴社の財務状態やリスクマネジメントの状況も把握しており、アドバイザーとして最適な存在です。
また、経営者及び従業員の退職金の準備のための小規模企業共済や中小企業退職金共済、取引先の倒産リスクに備える倒産防止共済などの共済制度も扱っておりますので、いつでもお気軽にご相談いただけます。


 


こんな会社があったら、こんなお店があったら、世の中の人たちは喜んでくれるだろうかこんな製品があったら、こんなサービスがあったら、困っている人たちの役に立つだろうかそんな思いを胸に身につけた技術や経験を活かして起業をお考えの方さらに多くの方にその製品やサービスを届けるために法人の設立をお考えの方浅野税理士事務所は新たなスタートに立つ皆さまにワンストップサービスを提供し その事業の円滑な成長をご支援します


写真:業務のイメージ

    起業支援

「自分のアイデアを形にして、技術や経験を活かして、多くの人に喜んでもらいたい。」
そんな想いを胸に起業を目指すのは素晴らしいことです。
しかし、「用意した自己資金では足りない。どうしたら金融機関から借り入れられるだろうか」「オープンスタッフとなる従業員はどうやって採用するのか」「最初の1年間にどれくらいの売上を稼げば営業を続けていけるだろうか」「個人事業でスタートすべきか、それとも法人を設立すべきなのか」など、実際に起業するには、数多くの課題をクリアしなければなりません。
まずは、私たちにあなたの起業プランを相談して、私たちと一緒にその起業プランをもとに創業計画を作成してみませんか?
そして、作成した創業計画書を持って、私たちと一緒に金融機関の融資窓口に行ってみませんか?
私たち浅野税理士事務所があなたの課題の解決に一緒に取り組み、あなたの夢の実現を全力でサポートします。



    法人設立支援

「新たに事業を始めるに当たり法人を設立したい」「順調に事業が拡大しているので思い切って法人へ切り替えたい」。
そういったご相談が私たちのもとに寄せられることも数多くあります。
しかし、法人を設立すると言っても、株式会社、合同会社、NPO法人など、その形態は多岐に渡ります。
また、決算期、会計期間、役員数、株主など、事前に決めておかなければいけないこともあります。
これらは、法人設立になれた専門家が正しくヒアリングしないと、法務や税務面で不利益を被ることがあります。
私たち浅野税理士事務所は、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの各士業と提携しており、各種契約書の相談には弁護士を、定款作成から設立登記までの一連のサポートには司法書士を、社会保険や労働保険、創業時の助成金の申請には社会保険労務士をご紹介するなど、起業や法人設立を目指す皆さまのご不安や疑問をワンストップで解決いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。



 


大事な方に大切な財産を遺したいそんな時には・・・あなたの大事な方にあなたのお気持ちを遺言という形でお遺しになることを 私たちはお勧めします。大事な方がお亡くなりになったそんな時には・・・あなたの大事な方の財産を次の世代にしっかり遺すために先を見据えたもめ事のない遺産の分割と、適正な相続税の申告が必要になりますそんな時には浅野税理士事務所にお気軽にご相談ください私たちはあなたのお気持ちを汲み取りつつ専門家の視点からアドバイスをさせていただきます


写真:相続イメージ

    遺言書の作成

あなたの大切な財産をあなたが大切に想う人に遺すには、遺言書を作成することをお勧めします。
何故なら、お亡くなりになった方の遺産をめぐって遺族の方がトラブルになるケースが後を絶たないからです。
しかも、遺産相続によるトラブルは資産家だけに起こっているわけではなく、相続財産が5,000万円以下の家庭でのトラブルが占める割合が全体の約75%と、どの家庭で起こっても不思議はありません。
こういったトラブルを防ぐために重要なのが遺言書なのです。
あなたの想いをしっかり形あるもので遺すことによって、遺族の皆さまにもあなたの気持ちを尊重したいとの気持ちが生まれます。
しかし、遺言書の内容が極端に不公平であったり、遺留分を侵害するような内容である場合には、トラブルを防ぐどころかトラブルを起こすきっかけにすらなりかねません。
私たちは専門家の立場であなたの大切なご家族の間での争いを防ぐ公正証書遺言の作成助言をさせていただきます。



    相続税の申告・遺産分割の相談
大事なご親族がお亡くなりになるという出来事は、一生のうちに何度も無い、悲しく大きな出来事です。
にもかかわらず、短期間にさまざまな判断や手続きが求められ、不安な気持を抱えるご遣族の方が多くおみえになります。
そんな時、弊所では相続税申告をはじめ相続に関わる各種のご相談に対して、ご遺族の皆さまに寄り添い、親族になった気持ちでお応えしています。時には、提携各士業とも連携して。
相続税の申告に関しては、担当する税理士によってその税額が大きく異なるケースがあると言われます。
それは相続税の申告に関する経験の違いによるところが大きな原因です。
弊所では、開業以来多くの相続税申告に携わってきており、そこで培った経験と知識を駆使し、ご遺族の皆さまが余分な税金を納めることにならないよう、最善の努力を尽くします。
そして、何より相続という出来事を境に、ご遺族の皆さまの良好な親族関係が壊れることが無いよう、遺族の皆さまそれぞれのお気持ちに十分配慮しながら、遺産の分割をはじめ相続に関わる一連の手続きを進めて参ります。



    相続税対策
「お父さんが亡くなったら、うちはいくら相続税がかかるのかな?」心配されている奥様やお子さんも多いことでしょう。
土地や預貯金などの所有資産をもとに相続税の試算を行い、相続税がどのくらいかかるのかを把握することで、その方のご家庭の状況に合った具体的な相続対策(節税対策、納税資金の確保、争族対策)を検討することができます。
また、二次相続(将来発生する配偶者の相続)まで視野に入れ、一次相続と二次相続トータルの相続税を試算し、二次相続を含めた相続税額を抑えるご提案を行います。
相続税対策に長く携わり、豊富な経験のある専門家が、それぞれのご家族に最適なご提案をさせていただきます。



相続税額の早見表
浅野雅大税理士事務所 相続専門サイトはこちら